2016年12月19日に発売した書籍『シンガポールとビジネスをするための鉄則55』(アルク刊)から、これからシンガポールとのビジネスを始めたい人、シンガポール出張・駐在を控えている人たちに向けて、現地で役立つ情報をQ&A形式でご紹介します。第3回は「シンガポールで仕事を着実に進めるためのヒント」です。
Q シンガポール人と円滑に仕事をするためのヒントを教えて!
A 自分の役割に忠実で、与えられた範囲外の業務はやりません。イライラせず、メリットに目を向け対処を工夫しましょう。
シンガポールの企業では、欧米の企業と同様、個々の社員の役割が明確に決まっています。日本では、お客様に尽くすことが優先されてきたため、自分の役割や専門分野以外の仕事であっても、お客様に求められればこなします。しかしシンガポールでは、上司やお客様から依頼されても、雇用時に取り交わしたジョブディスクリプション(職務説明書)に定められた範囲外の仕事は、一般的にやりません。担当の部署や社員に仕事を回します。
対応をたらいまわしにされることもありますし、担当者が長期休暇だったりすると、対応が数週間も滞ってしまうことがあります。日本だと、代理の人が対応してくれたりしますが、シンガポールではそういった対応は行わないことが多いです。
把握 して対応する">相手の役割やポジションを 把握 して対応する
このため、シンガポールで仕事をする場合は、相手の社内での役割やポジションなどを、しっかり 把握 しておく必要があります。相手の本来の役割の範囲外の仕事だと、たらい回しにされたり、決定権がある人に案件が回るのに時間がかかったりします。また、伝言ゲームになるので、情報が誤って伝わりトラブルの 原因 になります。
転職が多いことも、考慮に入れておくとよいでしょう。商談をしていた相手が、突然退職することもあるので、密にコミュニケーションを取るよう心掛けます。その担当者が退職すると、また1から商談をやり直すということも起こりえます。
取り組み 方は、日本と異なる">仕事への 取り組み 方は、日本と異なる
自分の担当範囲外の仕事はしないというのは、日本的な仕事のやり方とは異なるので、最初は違和感があるかもしれません。しかしこれは、担当する範囲の仕事に対しては、高い向上心を持って、責任をもって 取り組む ことの裏返しでもあります。日本との違いに目を向けてイライラするのではなく、単に仕事への 取り組み 方が違うのだと理解して、対処を工夫するとよいでしょう。
また、シンガポール人は、自分の生活や家族を大事にしています。会社や仕事のために自分の生活や家族を犠牲にすることはありません。子育てや、家族の生活環境のために転職する人も、珍しくありません。最近では日本でも、ワークライフバランスの考え方が広がってきましたが、こういった家族を大切にするシンガポール人の考え方からは、日本人も学ぶところがあるかもしれません。
契約 を結んだりする際、注意すべきことは?">Q シンガポール企業とビジネスの交渉をしたり、 契約 を結んだりする際、注意すべきことは?
契約 書などの文書に残しましょう。">A 何事も曖昧なままにせず、丁寧に確認し、やり取りはすべて 契約 書などの文書に残しましょう。
シンガポール人はビジネスに対して非常にドライで、自分にとってメリットになる かどうか をスピーディに 判断する ことが習慣になっています。初対面であっても、相手の学歴やキャリアを確認し、お互いがビジネスパートナーとしてふさわしい かどうか 、英語で意思疎通がスムーズに行える かどうか 、などを確認して商談を行います。
初対面の人に、お金などの条件面をストレートに質問することを避ける日本と異なり、ビジネスを進めるにあたっては何でも直球で聞いてきます。このため日本人は、最初は戸惑い、不快に思う人も多いようです。しかし、決してお金に汚いというわけではありません。ビジネスをするうえで、お金に関する条件は非常に大切なことで、曖昧にする習慣がないだけなのです。お金に関する個人的なことで、答えたくない話題に対しては「日本人はそういうことを話題にしない」と丁重に伝えて回答を避けるとよいでしょう。
契約 書に">やりとりはすべて 契約 書に
シンガポール人は、南国の人間にありがちなおおらかな面を持つ一方で、大事なことは全て文書化して 契約 を交わす欧米式の 契約 方法を採用しています。お互いにビジネス上のルールを確認する意味でも 契約 は大変重要で、信用できると感じている相手であっても 契約 書を交わすのが普通です。日本では 契約 書まで結ばないようなことでも、シンガポールではやりとりをすべて書面に残します。
たとえば、シンガポール人のYESと NO は、欧米よりも日本に似ています。“Yes, but...”(はい。しかし…)のような、条件付きのYESは、 NO であることがあります。こうした曖昧な表現は、後で文面などで確認するほうがよいでしょう。
シンガポールの法律でも、日本と同じく、口頭の約束でも 契約 とみなされます。しかし、口頭でのやりとりは「言った」、「言わない」のトラブルになりやすいですし、特に英語でのやりとりだと、解釈の違いによる誤解が生じる 可能性 もあります。言語や商習慣が違うことを考慮し、曖昧な部分を残さないよう、 契約 書に明記することでトラブルを回避できます。メールでお互いの意思を確認した後であっても、必ず署名入りの 契約 書を作成し、両者で持っておくようにしましょう。
契約 の際には、基本的な内容以外にも、ビジネスがうまくいかなかった場合についても盛り込むことを忘れないようにしましょう。例えば、合同で事業を始める場合は、利益の分配率を 契約 書に盛り込むのは当然ですが、事業が失敗したときの互いの責任の範囲なども、明確に記載しておく必要があります。事業にはある程度の失敗はつきものです。その時の対応を考えずに事業を進めると、裁判を起こすような事態に発展しかねません。忘れずに 契約 に盛り込みましょう。